今月の初めに発表された、こちらのニュース、皆さんご存知ですか?
来年の秋から、フリーランスの全業種が労災に加入できるようになるようです。これは常にケガのリスクを抱えているダンサーにとって朗報かもしれません。また、今年からバレエ関係の仕事を法人化したのですが、僕が「失敗した!」と思ったことをあわせてご紹介します。
朗報。フリー全業種、労災対象へ
労災保険(以下、労災)とは、労働者が仕事中や通勤中にケガをしたり病気になった場合、または不幸にも亡くなった場合に、被災労働者やその遺族を保護するための給付を行う制度です。事業主は、一人でも労働者を雇用している場合、必ず労災保険に加入しなければなりません。
原則日雇い労働者でも保険が適用されるこの制度ですが、実情はこれまでフリーランスで雇われているバレエ講師がケガをしても、労災の適用を受けることはできない場合が多かったのです。これが、来年の秋から労災の適用範囲が広がり、フリーランスでも加入できるようになるとのこと。
ちなみに、現在でも非正規雇用の芸能従事者が労災にはいることができるサービスはあるよ。
気になる人は働き先がこういった制度を利用しているか確認してみてね。
今年の7月から、妻がバレエ教室に教えに行くのを僕が代表としてマネジメントする法人を立ち上げまして、その辺のいきさつは過去のブログでもご紹介したのですが、ひとつ「失敗したなー」と思ったことがあります。
今後法人化を目指す方の参考になると思うので、包み隠さず紹介しようと思います。
それは、法人化すると従業員は労災で保護されるが、妻はされない、ということです。
なぜかというと、通常、家族は従業員ではなく役員という位置付けになってしまい、役員は労災の適用が受けられないからです。このことを法人化をした後に知りました。法人化したらしっかり妻のケガも守れると思っていたのに、僕の勉強不足でまったく真逆の結果になってしまいました。
妻は5月に膝をケガして、その時はまだ法人化をしていなかったので親のバレエ教室が加入している労災を利用することができたのですが、法人化によって、今後妻がケガをした場合には、労災の申請ができなくなってしまいました。
ただ、労災がカバーする範囲はあくまで日常生活が送れる状態に戻すこと。踊れるようになることを目的とはしていないので、その点は注意が必要。詳しくは僕の過去のブログで。
現状これを回避するには、以下のふたつの方法が考えられます。
- 妻を役員ではなく、一般従業員として雇う
- 民間の就労不能保険に加入する
妻を一般従業員として雇うには、出向先の教室でタイムカードの打刻を行って出退勤をしっかり管理するなど色々と縛りがあり、すぐには実行できそうにありません。
となると民間の保険会社を使うことになりますが、労災は仕事ができなくなって4日目には休業補償や休業特別支給金といった生活費を保障する制度が適用されますが、民間の就労不能保険は就労不能に陥ってから60日が経過しないと保険が適用されないなど、条件が厳しいです。
今のところ、60日間は給料がなくても大丈夫なくらい貯金を蓄えて、民間の就労不能保険に入るしかなさそう。
まとめ
妻のケースは非常に稀かと思いますが、来年秋の制度改正によってフリーのバレエ講師も労災の適用が受けられるようになったことは朗報です。
労災は雇用する側が支払う保険なので、雇われた側に負担は生じません。また、実力社会のバレエ業界にあって、社員という形でダンサーや講師を雇うのは、雇用側にとっても解雇がしにくくなり、流動性が失われてしまいます。
フリーランスのまま、万一のケガの補償もあるというのは、働く側にとっても、雇う側にとってもメリットのある改正だと思います。
最後までお読みいただき、有難うございます!
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